2026年4月より、少子化対策の安定財源を確保するため、「子ども・子育て支援金」制度が導入されます。
この制度は、健康保険料とあわせて徴収される新たな負担であり、企業の給与計算実務にも影響があります。
とくに人事・給与計算担当者にとっては、保険料率の確認、給与計算システムの設定、明細表示の確認など、事前に押さえておきたい実務対応があります。
本記事では、子ども・子育て支援金制度の概要と、給与計算実務で必要になる対応ポイントをわかりやすく整理します。
子ども・子育て支援金制度とは
子ども・子育て支援金は、児童手当の拡充や妊娠・出産・子育て支援策の充実など、子ども・子育て関連施策の財源に充てられるものです。
公費に加えて、医療保険制度を通じて幅広い世代が支え合う仕組みとして創設されます。
健康保険料とあわせて徴収される
本支援金は、健康保険料とあわせて徴収される点が特徴です。
被用者保険の被保険者については、標準報酬月額等に支援金率を乗じて算出され、毎月の給与から控除されます。
負担は労使折半が原則です。
したがって、算出された支援金額を事業主と従業員がそれぞれ2分の1ずつ負担することになります。
なお、本支援金は健康保険料とあわせて徴収される仕組みであるため、賞与からの徴収、育児休業期間中の徴収免除、後期高齢者医療制度へ移行した場合の給与からの徴収終了などの取扱いについても、健康保険料と同様に整理されます。
2026年度の保険料率
2026年度の保険料率は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、0.23%となる予定です。
保険料率は今後段階的に引き上げられる見通しが示されており、2年後の2028年度には0.40%程度となる見込みです。そのため、将来的な人件費への影響も見据えておく必要があるでしょう。
最新の料率については、加入している健康保険の保険者である協会けんぽや健康保険組合から通知があると思いますので、必ず確認してください。
[参考] 令和8年度子ども・子育て支援金率について
子ども・子育て支援金と子ども・子育て拠出金の違い
既存制度である「子ども・子育て拠出金」と混同しないよう、その違いも確認しておきたいところです。
「子ども・子育て拠出金」は事業主が全額負担しますが、「子ども・子育て支援金」は労使折半です。
従業員本人の負担が発生する点が大きな違いです。
また、徴収経路も異なります。
「子ども・子育て拠出金」は厚生年金保険料とあわせて徴収されますが、「子ども・子育て支援金」は健康保険料とあわせて徴収されます。
名称が似ているため混同しやすいものの、負担者も徴収方法も異なる制度であることを押さえておく必要があります。
子ども・子育て支援金で給与計算担当者がやること
制度の概要を理解したうえで、次に気になるのは実務上の対応です。
給与計算担当者としては、主に次の点を確認しておきたいところです。
まず確認したいのは保険料率
本支援金の具体的な料率は、協会けんぽや各健康保険組合などの保険者から通知されます。
毎年の保険料率改定時と同様に、自社が加入している健康保険の保険者からの通知内容を確認し、給与計算システムへ正しく設定します。
制度開始時には、「いつの給与から控除するのか」「どのような表示になるのか」といった問い合わせが社内で発生することも想定されます。
そのため、料率だけでなく、控除開始時期や明細表示の扱いもあわせて把握しておくと安心です。
給与計算システムの設定・表示方法も確認
現在、給与計算機能の付いたSaaSを提供する各社でも、どのような設定方法・表示方法になるかについて、発表がこれからというケースも多く見受けられます。
そのため、4月分保険料の給与計算を行う前に、利用しているシステムのアップデート情報や対応状況を確認しておいたほうがよいでしょう。
また、給与明細上でどのように表示されるかによって、従業員からの問い合わせの増減にも影響します。必要に応じて、社内向けに簡単な案内文を用意しておくと、制度開始後の混乱を抑えやすくなります。
まとめ
2026年4月から始まる子ども・子育て支援金制度は、健康保険料とあわせて徴収される新たな仕組みであり、給与計算実務にも影響する制度です。
とくに、保険料率の確認、給与計算システムへの設定、明細表示の確認などは、事前に準備しておきたいポイントです。
また、既存の子ども・子育て拠出金とは、負担者も徴収経路も異なります。
名称が似ているため混同しやすい制度ですが、実務対応を誤らないためにも、違いを整理して理解しておくことが重要です。制度開始直前になって慌てないよう、今のうちから自社の運用体制やシステム設定を確認しておくことをおすすめいたします。
給与計算を自社内でオンプレミス運用している企業様は、この機会にクラウド移行や運用体制の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
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